中野区 税理士 おおしま会計事務所

これだけは知っておきたい!相続・相続税の基礎知識

相続税の事前対策

仲良く分けて、キチンと自分のものに:遺産分割協議と名義変更

遺産を相続する権利を持つ人(法定相続人)、また相続できる財産の割合(法定相続分)は民法で決められています。
ただし、遺産の分割に関して相続人間の話し合い(遺産分割協議)において、これと異なる合意がなされたり、これと異なる遺言書が残されていれば、その取り決めは法定相続分に優先します。
ただし、この場合でも相続人には「遺留分」という財産の最低限の相続権利割合があり、それを侵害することはできません。
この遺留分は配偶者、子、親のみに認められており、それ以外の人には認められていません。
こうした相続人間で話し合い(遺産分割協議)は、相続税が発生するほどの財産がなくても行う必要があります。
不動産や預貯金などその名義が残されているものについては名義変更しなくてはならないからです。
登記などの際の登録免許税を節税するために不動産の登記の名義を亡くなられた方のままに放置しておくと将来相続人が亡くなられた時などに混乱を生じさせる原因となります。
キチンと遺産の分割協議が終わったら遺産分割協議書を作成して相続人全員の署名・押印をして、それをもとに名義人の移転登記をキチンとしておきましょう。

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