中野区 税理士 おおしま会計事務所

これだけは知っておきたい!相続・相続税の基礎

相続について

相続って何?

相続は、個人の死亡により開始します。
亡くなられた方が生前に所有していた土地や建物などの不動産や現金、預貯金などの「プラスの財産」や借金などの「マイナスの財産」が残された家族に引き継がれることになります。
ここで重要なのは「プラスの財産」だけではなく「マイナスの財産」も引き継がれるという点です。

相続のながれ:複雑なのに急がないといけない相続税

大切なご家族を亡くされて悲しみに暮れる中、いろいろとするべきことが発生してきます。
期日のあるものもあり、迅速な処理が求められます。
特に相続税の申告・納付、相続した財産の名義変更については、民法や税法が絡み合うため大変に判り難いものとなっています。
その判り難い相続税の問題を親切・丁寧にご説明させていただき、安心できる中野の相続専門税理士おおしま会計事務所がお手伝いさせて頂きます。

被相続人の死亡

(通夜・葬儀)

・死亡届を7日以内に市区町村に提出する
・葬儀費用の領収書の整理・保管
・遺言書の有無の確認(公正証書以外の遺言があれば家庭裁判所
   で検認手続き)
・法定相続人の確定(戸籍により確認)
・被相続人の財産と債務の確認

3か月以内 相続の放棄、限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継すること)の申述を家庭裁判所へ

4か月以内 ・被相続人の所得税と消費税の納付
・財産と債務の調査
・相続税額の概算
・遺産分割協議書の作成
・相続税の納税資金の考慮
・不動産の相続登記と預金の名義変更
・相続税の申告書の作成

10か月以内 ・相続税の申告と納付
・遺産の名義変更手続き

1年以内 遺言が相続人の遺留分の侵害をしているときには、遺留分の減殺請求ができる

3年10か月以内 相続税の取得費加算の特例の適用期限(相続税が課税された財産を売却した場合の所得税の減税の特例)

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