中野区 税理士 おおしま会計事務所

これだけは知っておきたい!相続・相続税の基礎知識

相続税とは?

よくドラマで見かける遺言書:その種類と効果

亡くなられた方が、生前に遺言書を残しておくことにより、法定相続人以外の人に財産を残すことや、法定相続分以外の割合で財産を分配することができます。
遺遺言の作成方法については法律で定められていますが、代表的な2つの遺言について説明します。

公正証書遺言

遺言者が公正人役場において証人2人の立会いのもと、公証人の目前で、遺言の内容を申し出て、それに基づき公証人が遺言者の真意を文章にまとめて遺言書とするのが公正証書遺言です。
原本を公証人役場で保管します。
公正証書遺言は、遺言者にとっては作成費用負担はありますが遺言書が紛失したり、偽造される恐れがありません。
また、身体に不自由を持つ人人が遺言する場合でも、特別な方法によって、遺言をすることが可能です。

自筆証書遺言

遺言者が自ら紙に前文を書き、日付、氏名を書いて印鑑を押し作成する遺言です。
これについては必ず自筆による作成が義務づけられており、ワープロやパソコンで作成することはできません。
自筆証書遺言は、自分で書くので、費用負担もなく、いつでも作成することができますが、法律的に不備な内容となる危険性があり、後に紛争となったり、無効となる場合もあります。
加筆、修正や削除、その他の変更は遺言者が、その場所を指示し、これを変更したことを付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければその効力を生じません。
相続があった場合、遺言書がないときは法定相続となり、相続人は法定相続分を相続します。
遺言書による相続分は、民法による法定相続分に優先しますが、それにより一部の不利益を受ける法定相続人には、遺留分という最低限確保できる相続分が保証されています。
また、誰が何を相続するかについて相続人間の話し合い(遺産分割協議)により法定相続分と異なる相続もできます。

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