中野区 税理士 おおしま会計事務所

サービスのご紹介

相続税 税務代理

業務内容とそのながれ

事前

はじめてのことでいろいろご心配の中、安心していただくために内容・スケジュールなどを詳しくご説明します!

  1. 相続税の申告の手順・ながれについてご説明
  2. 業務内容・報酬額についてご説明
  3. 税理士委嘱契約の締結
    業務内容・報酬額についてご理解いただいた上で契約を結ばせていただきます。

資料収集

相続人の確定、相続財産の確定!

  1. 相続税申告書に必要となる資料の収集
    相続税申告書を作成するために必要となる書類(死亡届、除籍謄本、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本及び原戸籍謄本   相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、不動産登記簿謄本、実測図、公図、固定資産評価証明書、残高証明書など)は原則、相続人ご自身でご用意いただきます。

財産評価

「相続税は評価にはじまり、評価に終わる」納税額はこれで決まる!

  1. 財産評価の作業
    基本的に財産基本通達に基づき、当方で評価を行います。必要に応じて不動産鑑定士など外部の専門家を交えて納税者の利益に適うように作業を行います。

遺産分割

すっきりまとめるお話合いをしていただきます

  1. 相続税の概算額の報告と遺産分割パターンごとの相続税のシミュレーション
  2. 遺産分割協議
    「だれが?なにを相続するか?」について相続人間でお話合いの場をもっていただきます。
    場合によっては提携の弁護士をご紹介いたします。
  3. 遺産分割協議書の作成
    話し合いの結果の遺産分割案を遺産分割協議書にまとめていただきます。 分割協議書の作成については提携の司法書士をご紹介いたします。

相続

ややっこしい名義の変更もしっかりアドバイス

  1. 名義変更
    遺産分割協議書の内容にもとづき、原則、相続人ご自身で名義変更手続をしていただきます。
    不動産がある場合には提携の司法書士をご紹介いたします。
  2. 相続税申告書の作成
  3. 相続税申告書に署名・押印
  4. 相続税申告書の提出
  5. 相続税の納付
財産評価(不動産の評価を含む) + 相続税の申告書の作成

※財産評価・相続税申告書作成、提出に必要な資料(死亡届、除籍謄本、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本及び原戸籍謄本  相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、不動産登記簿謄本、実測図、公図、固定資産評価証明書、残高証明書など)は原則、相続人の方でご用意いただきます。

報酬

遺産総額 基本報酬額(税抜き)
基本報酬 5,000万円未満 350,000円から
7,000万円未満 500,000円から
1億円未満 800,000円から
1億円以上3億円未満 「遺産総額」の0.8%相当額
3億円以上7億円未満 「遺産総額」の1%相当額
7億円以上 「遺産総額」の1%相当額から
特殊事加算報酬 例えば「非上場株式の評価」や「広大地評価」などの財産評価、また不動産について不動産鑑定士による鑑定評価を必要とするなどのさまざまな特殊事情により、別途、報酬を加算させていただきます。

※ここでいう「遺産総額」とは、債務控除前のなおかつ小規模宅地等の特例による評価減をする前の財産評価価額になります。

相続対策シミュレーション・コンサルティング

「もし、相続が発生したら、いくら税金を払わなければならないのだろう?」「納税資金は大丈夫なのか?」の疑問はどなたでもお持ちでしょう。
財産の洗い出しから財産評価を行って、遺産分割シミュレーションにより「誰が、何を相続した場合、どの程度の税金の負担となるのか?」を事前に把握して頂くお手伝いをさせていただきます。
「小規模宅地の評価減の特例」や「配偶者控除」などの税制上の優遇措置を考慮致しますがあくまでも簡易シミュレーションであるということをご了承下さい。

アパート・マンション経営者の法人化(会社設立)による
節税対策コンサルティング

不動産所得として所得税を支払うのと法人化して法人税と給与の所得税を支払うのと、どちらの方が節税効果があるのかを親切・丁寧にご説明させていただきます。

従来から、法人を活用する節税対策として、「管理型法人」という考え方がありました。これは個人が建てた賃貸用建物の管理を、同族会社である法人が受託し、管理費に相当する金額を法人の収入(個人にとっての経費)に計上し、個人の所得の一部を法人に分散しようとするものです。管理費の収入に対する比率については一時は20%までは問題ないという話もありましたが、その後、管理の実態がないものは経費として認められない方向となり、所得の分散という点で管理型法人の意義はほとんど失われることになりました。

ここ10年ほどの間に次第に注目を集めるようになったのが、「所有型法人」という仕組みです。
所有型法人では、すでに建設され賃貸されている個人所有のアパートや賃貸マンションについて、建物の所有権だけを、同族会社である法人に移します。具体的には、法人が建物を時価で買い取り、土地については、無償返還の届け出を管轄の税務署長宛に提出します。建物の時価は、具体的には建物の簿価(取得価格から毎年の減価償却額を差し引いた未償却残高)と考えればいいでしょう。
この場合、同族会社である法人は、土地所有者である個人の子どもが出資して株主となり、かつ、役員となります。これにより、建物所有者であった個人の賃貸収入が、子どもの出資した同族会社の収入に置き換わります。また、土地の使用料として同族会社の法人から、土地所有者である個人に対し、土地の固定資産税および地代を支払います。
所有型法人のメリットは、第一に所得の分散効果であり、相続税対策上も土地の節税効果が期待でき、納税資金が子世代に貯まることから、長期的な対策として有効です。また、納税資金をまかなう手段としても、ある程度期待できます。
しかしながら、土地オーナーが高齢な場合や借入金の残額が多いときなどには、土地オーナーが建物を所有しているほうが、メリットの大きい場合もあります。また、法人設立に伴う手間ひまや法人と個人の税率の関係などを考えると、不動産所得が少なくとも1,000万円以上はないと十分な効果は発揮しがたいことや、将来のトラブルを避けるため株式の分散は避けたほうがよいこと、仕組みがやや複雑なので実務に詳しい専門家を必要とすることなど、様々な留意点があります。
その上で法人化するとなった際には、会社設立から日々の帳簿作成などの会計業務、月々の給与計算、各種税務業務、決算整理業務、税務申告書の作成にいたるまでしっかりサポートさせていただきます。