中野区 税理士 おおしま会計事務所

これだけは知っておきたい!相続・相続税の基礎知識

相続税とは?

遺族の生活保障:相続税の基礎控除

残されたご家族の中には亡くなられた方が残した遺産でその後の生活をしなければならい場合もあり、そのような状況に配慮して、相続税には、法定相続人の数に応じた基礎控除額があります。
残された財産のすべての評価を行い、相続財産の価額がこの範囲内であれば申告も納税の必要もありません。
わかりにくい基礎控除についても、中野の相続専門税理士 おおしま会計事務所がお手伝いします。

残された大切な方への配慮:配偶者控除

配偶者に対する相続税については、同一世代間における財産移転であるということや、長年生活を共にしてきた配偶者に対する配慮、その後の生活の保障などから、軽減措置を設けています。
尚、この税額軽減措置は一定の書類を添付した申告書を期限内に提出することにより適用が受けられます。

気をつけないと税金が重くなります:相次相続控除

一般的には、最初の相続(一次相続)から次ぎの相続(二次相続)が発生するまでは相当な期間があるのが普通ですが、この間が短い期間で次ぎの相続(二次相続)が発生した場合には相続税の負担が重くなります。
その負担を調整するために、10年以内に2回以上の相続があった場合には、前の相続(一次相続)において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で年々減少させた後の金額を次ぎの相続(二次相続)にかかる相続税額から控除するという制度です。

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