中野区 税理士 おおしま会計事務所

これだけは知っておきたい!相続・相続税の基礎知識

相続税とは?

相続人は法律で定められています

財産を相続できる人は、民法に定められており、身内なら誰でも権利があるというわけではありません。
このように民法に定められている相続の権利のある人を法定相続人といいます。
遺言という方法によれば、法定相続人以外の人も財産を取得することが出来ます。
なお、相続人の確定に際しては、亡くなられた方との関係を示す書類が必要になります。
亡くなられた方の原戸籍・除籍謄本や相続人の方々の戸籍謄本をもとに調査して相続人を確定しなければなりません。

財産は均等に 法定相続分

民法では、相続の権利のある人だけではなく、それらの人がどのくらいの割合で財産を受け取ることができるかという割合も定めています。これを法定相続分といいます。
さまざまなケースが考えられますが一般的なケースごとの法定相続分は以下のようになります。

パターン1

配偶者・子
共にいる場合

パターン2

子だけいる場合

パターン3

配偶者だけいる場合<その1>

パターン4

配偶者だけいる場合<その2>
配偶者 法定相続人
法定相続分 1/2 2/3 3/4
法定相続人
法定相続分 1/2 すべて
法定相続人 × ×
法定相続分 × × 1/3
兄弟姉妹 法定相続人 × × ×
法定相続分 × × × 1/4