中野区 税理士 おおしま会計事務所

これだけは知っておきたい!相続・相続税の基礎知識

相続税とは?

マイナスも相続財産:債務控除

債務控除とは、相続税の課税価格の計算にあたって、実際に取得した財産から被相続人の借入金等の債務と葬式費用を控除することをいいます。
尚、葬式費用には香典返礼費用、墓碑および墓地の購入費用、墓地の借入料、法会に要する費用は含まれません。

弱い立場の遺族に配慮:その他控除

「未成年控除」、「障害者控除」など相続人に未成年者や障害者がいる場合には、相続税においては財産を取得することになる相続人本人の養育費、医療費などが通常よりも多額にかかる生活費の負担を考えて、その負担部分を税額控除としてみとめています。
この場合の控除は、それぞれ対象者本人の相続税額から控除することになります。

住んでる家なら優遇されます:小規模宅地等の特例

相続や遺贈によって土地を取得した場合に、その土地の中に被相続人が自宅としてお住まいであったり、事業の用に供していた小規模な宅地又は、国の事業の用に供していた小規模な宅地があったときは、その土地が被相続人の生活の基盤になっていたことなどに配慮して、宅地の評価額の一定割合を減額することができます。これを「小規模宅地等(についての相続税の課税価格の計算)の特例」といいます。
特例の対象となる宅地は、この特例の対象となる宅地とは次のすべての要件に該当する宅地をいいます。

  1. 相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等であること
  2. 建物や構築物の敷地の用に供されていたこと
  3. 販売用の棚卸資産などでないこと
  4. 一定の限度面積までの部分であること
  5. 相続税申告書の提出期限までに分割されていること
    遺産が申告期限までに分割されていない場合には、他の要件を満たしていても、適用を受けることができませんのでご注意ください。

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