相続税とは?
相続人は要注意!:生前贈与加算
相続税では、相続発生から遡って3年間の贈与については、贈与の時点で贈税を課税するほか、相続税に取り込んで相続税を課税することになっています。
これを「相続税開始前3年間の贈与財産の相続税の課税価格への加算(生前贈与加算)」といいます。
ホップ!ステップ!!ジャンプ!!!世代をまたいだ相続は注意:相続税の2割加算
相続や遺贈により財産を取得した人が、その亡くなられた人の親、子、配偶者以外の人の場合には、その人の相続税額に2割増しで税額が加算されます。
亡くなられた方がお孫さんを養子にしていた場合、その養子になった孫についても相続税の2割加算は適用されます。
どうしても困った時は:延納・物納
相続税の納付は、現金による一括納付が原則とされています。
このため、財産のほとんどが不動産である人に相続が発生した場合には、相続人が現金で相続税を納めならない事態となります。
そのような場合のために、相続税には一定の要件のもとで延納と物納の制度が設けられています。
延納とは、相続税を一定の期間(5~20年)内に分割納付することです。
物納とは、現金に代わって財産で相続税を納付することをいいます。
- 延納の要件(以下、要件をすべて満たす必要があります)
申告による税額が10万円を超えること
納付期限までに現金で納付することが困難であること
不動産、有価証券などの担保を提供すること
相続税の納期限までに申請書を提出すること
- 物納の要件(以下、要件をすべて満たす必要があります)
相続税を延納によっても現金で納付することが困難な事情があること
相続税の納期限までに申請書を提出すること
現金で納付することが困難である金額の範囲内であること
物納できる財産があること
Tweet